横浜地方裁判所 昭和56年(わ)1599号 判決
主文
被告人元宮産業株式会社を罰金二、五〇〇万円に、被告人芳村誠織を懲役一年六月に各処する。
被告人芳村誠織に対してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
事実
被告会社元宮産業株式会社は、川崎市川崎区渡田新町二丁目七番一一号に本店を置き、金属塗装を目的とする株式会社であり、被告人芳村誠織は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人芳村誠織は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、経費を架空計上して簿外預金を蓄積するなどの方法により、所得を秘匿したうえ
第一 昭和五二年八月一日から昭和五三年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一五九、六一一、九七〇円であったにもかかわらず、昭和五三年九月二九日川崎市川崎区榎町三番一八号所在の川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九七、〇一五、六四〇円で、これに対する法人税額が三六、六四三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額六一、六七三、五〇〇円と右申告税額との差額二五、〇二九、八〇〇円を免れ
第二 昭和五三年八月一日から昭和五四年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一五一、八九三、九二二円であったにもかかわらず、昭和五四年九月一三日前記川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六八、六〇二、五一四円で、これに対する法人税額が二五、四三二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五八、七三五、三〇〇円と右申告税額との差額三三、三〇二、九〇〇円を免れ
第三 昭和五四年八月一日から昭和五五年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二四二、七九八、八八四円であったにもかかわらず、昭和五五年九月三〇日前記川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二四、六八四、九七九円で、これに対する法人税額が四六、八五六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額九四、〇八四、二〇〇円と右申告税額との差額四七、二二八、一〇〇円を免れ
たものである。
累犯前科と確定裁判
なし。
適条
法人税法一五九条、一六四条一項。(被告人芳村誠織に対し懲役刑選択)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項。
同法二五条一項(被告人芳村誠織)
刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条。
裁判所書記官 草薙清
(裁判官 茅沼英一)